経営承継円滑化法

2008.12.5

(1)経営承継円滑化法とは

平成20年5月に、事業承継を円滑に行うことを目的として「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立し、平成20年10月より施行されました。

この法律は、次の3つの柱から成っています。

・相続税の納税猶予制度により事業承継による相続税の負担を軽減
・株式の分散を防止するために民法の遺留分特例の創設
・後継者のための金融支援


(2)相続税の納税猶予制度

非上場株式を相続した場合に、その株式にかかる相続税の80%の納税を猶予する制度です。

納税猶予制度は、平成21年度の税制改正の成立によって施行される予定で、経営承継円滑法の施行に合わせて、平成20年10月1日以降の相続に、遡って適用されます。


(3)民法の遺留分特例

法定相続人全員の合意により、生前贈与した経営承継する株式を遺留分の計算から除外したり、その株式の相続税評価額を、事前に決定できるようになります。この特例を受けるためには、経済産業大臣の確認や家庭裁判所の許可が必要になります。

これまでの民法では、経営承継する株式も、遺留分の計算対象になっていました。今後は、遺留分減殺請求の対象外となるため、株式が後継者以外に分散したり、遺留分を補うための後継者の財政的負担が減少することになります。

また、株式の評価額を事前に決定できるため、将来株価が上昇したことによって、相続税の負担が増えるという心配が無くなります。


(4)金融支援

経営者が死亡した場合に、事前に経済産業大臣の認定を受けていれば、日本政策金融公庫等から、資金調達を受けることができます。

この制度は、親族以外が会社を承継した場合や個人事業主でも利用できます。株式や事業用資産の買取資金や相続税の納税のために、融資が受けられるようになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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