災害等に遭ったときの法人に関する税制

2007.10.4

(1)所得税の源泉徴収猶予

 従業員が災害があった場合、会社は、災害を受けた日から直近の給与支払日までの間に、税務署へ届け出すれば、給料の源泉徴収を行わなくてよいことになります。

 この制度を利用することにより、翌年3月の確定申告まで待たなくても、毎月の給料手取り額が増えることになります。この制度を利用しない場合、災害減免法や雑損控除によって、確定申告時に所得税の減免を受けることになります。

 なお、この徴収猶予制度を利用した場合、会社で年末調整ができませんので、各自で確定申告を行うことになります。


(2)源泉所得税の還付

 源泉徴収の猶予を受けられる人で見込年収750万円以下の人は、年末調整前であっても、災害前に天引きされた所得税の還付を受けることができます。

 手続きについては、会社が発行する給与明細書等の証明書類を添付し、各自で税務署へ還付申請します。


(3)納期限の延長

 会社が災害により全財産の20%以上の損害を受け、納税が困難な場合、その損失を受けた日以後、納期限が1年以内に到来する税金について、納期限の延長が受けられます。

 これによって、法人税・消費税の中間納税はしなくてよくなり、その他の税金については、納期限が1年延長されます。中間納税をしなくてよいといっても、決算の申告時に一緒に納めるだけで、税額が減額されたり、免除されたりするわけではありません。

 手続きは、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請します。


(4)提出期限の延長

 申告や届出等の提出期限についても、延長措置を受けることによって、災害
後2ヶ月以内に限り、提出期限が延長されます。

 手続きについては、税務署へ災害後2ヶ月以内に自主的に申告する場合と、税務署が地域を指定(手続不要)する場合があります。


(5)消費税に関する届出の特例

 消費税の課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書等の各種届出は、原則として選択したい事業年度の前期末が提出期限となっています。これらの届出について、提出期限の延長を受けることで、提出期限を過ぎても、期限内に提出されたものとみなされる特例があります。

 また、前々期の売上が5,000万円以下の会社は、消費税の計算方法を「原則課税」、「簡易課税」のどちらか選択し、申告することになっています。一度どちらかを選択すると原則2年間は変更できません。しかし、災害が原因で、消費税額に影響が出る場合には、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請することによって、災害があった事業年度から、消費税の計算方法を変更できる特例もあります。

 この特例を利用することで、例えば災害で緊急に設備投資を行う場合、原則課税へ変更することで納税額を少なくすることができますし、火災等で会社の帳簿が消失し、原則課税による計算が困難となった場合には、簡易課税への変更もできます。

 手続きは、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請するのですが、変更理由が災害と認められず、節税目的等と取られた場合、変更が認められない可能性もあります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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