住民税の増税2007

2007.7.6

(1)税源移譲

 国から地方への税源移譲ということで、国税である所得税を減税し、地方税である住民税を増税するという措置が、平成19年より実施されました。

 所得税の減税措置は、サラリーマンの場合、既に1月から行われており、給料から天引きされる所得税が少なくなっています。

 それに対して住民税の増税措置は、6月から実施されました。このタイムラグのために、住民税が一気に上がったと感じる人が多かったようです。

 さらに、所得税、住民税の10%分を減税するという定率減税制度が、平成19年から廃止されたことも、税負担の増加に拍車をかけています。


(2)実質負担は

 総務省の説明では、所得税の増税分を住民税で減税しているので、実質的な負担は変わらないとしています。ところが、きちんと見ていくと、増税が行われていることがわかってきます。

 18年も19年も収入、社会保険料、扶養家族等に変動がなければ、総務省の説明のとおり、19年中に支払う税負担には、変動がありません。

 所得税は、その年の収入に対して課税されます。住民税は、前年の収入に対して課税されます。今回の税源移譲は、19年の収入に対して所得税の減税が行われたのに対して、住民税の増税は、18年の収入に対して行われています。

 つまり、18年の収入に対する税負担ということを考えると、住民税の増税措置だけが行われ、所得税の減税措置は行われていませんから、実際は、住民税が増えた分、増税になったことになります。


(3)損をしないための対策

 19年になってから退職した場合のように、18年は、収入があっても、19年から収入がなくなるような方には、19年分の所得税が減税になりませんので、救済措置が取られることになります。

 20年6月以降、住民税がかからなくなった場合には、平成20年7月中に、市町村に申請すれば、19年中に納めた住民税を還付してもらえることになっています。まだ先の話になりますが、忘れずに手続きをするようにしましょう。


(4)個人事業者の対策

 サラリーマンや年金受給者は、年初から、所得税が減税されていますが、個人事業者の所得税が減税されるのは、20年3月の確定申告時なります。19年6月から住民税の納税が始まってますので、減税より先に増税が行われています。

 19年の収入が18年より減ることが明らかであれば、7月又は11月に、手続きをすると、予定納税額を減少させることができます。


(5)住宅ローン控除

 平成18年までに住宅を購入した方にも、手続きが必要になる場合があります。住宅ローン控除は、所得税から控除する制度ですが、所得税が減税されたため、当初受けられる予定だった住宅ローン控除を満額受けられない場合が出てきます。

 所得税が控除しきれなかった住宅ローン控除は、住民税から控除されることになりました。こちらの手続きは、平成20年3月の確定申告期に行うことになります。

 19年の年末に会社から交付される源泉徴収票をよくご覧頂き、年税額がゼロの場合には、対象になる可能性が高くなります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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