青色申告の特典

2004年12月6日

 あなたの会社は青色申告法人ですか?

 わからなくても、青色申告法人か白色申告法人かを、すぐに確認できる方法があります。 法人税申告書の別表1の用紙が青色であれば、あなたの会社は青色申告法人です。

 そもそも、青色申告をして何になるの?白色申告と何が違うの?と思っている方もいると思います。


(1)青色申告の特典

 簡単に言うと、青色申告をすると税法上、白色申告には認められていない様々な特典が認められています。
 主な特典を紹介します。

・当期に発生してしまった赤字を、翌期以降最高7年間繰り越すことができる!
 
 なぜこれが特典になるのかというと、会社に利益が出れば当然、その分の税金を払うことになります。

 でも、青色申告で前期までに赤字を出していた場合、当期の利益と前期までの赤字を相殺することができるのです。
 前期までの赤字が2期以上の事業年度で発生している場合、最も古い事業年度に発生した赤字から順に控除します。

 つまり、前期までに発生してしまった赤字を、利益で埋めてしまうまでは税金を納めなくてもすむということです。

 平成16年の税制改正によって、赤字の繰り越し期間が5年から7年に延長されました。平成13年3月31日より前に始まった、事業年度に発生した赤字の繰り越し期間は5年間となりますので注意しましょう。

(設立5期まで限定)
・赤字を繰り戻して、1年だけさかのぼって納めた税額を返してもらえる!

例えば・・・

 前期は、売上がバンバン伸びて、利益を出して税金を納めたのに、当期はぜんぜん売上が伸びなくて赤字になってしまった。
 というような場合は、1年だけさかのぼって納めた税金を返してもらうことができます。

 解散等の場合を除き、平成4年4月1日から平成18年3月31日までの間に終了する各事業年度に発生した赤字については、この還付制度は適用できません。
 また、税金を支払った事業年度から、赤字発生の事業年度までの各事業年度について、申告期限内に青色申告で提出していなければ、還付請求をすることはできません。
 
 ここでは2つの特典を紹介しましたが、この他にも様々な特典があります。


(2)青色申告の適用要件

 では、どんな会社でも「青色申告をしたい!」と言えば認められるのか、というとそうもいきません。
 
 青色申告には様々な特典があるかわりに、様々な適用要件があります。その要件をクリアすることが必要です。

 青色申告を認めてもらおうとする会社は、申告書を提出しようとする事業年度が始まる日の前日までに、青色申告の承認申請書を税務署長に提出しなければいけません。

 ただし設立第1期目については、設立日から3ヶ月後と、決算日とのどちらか早い日の前日までに申請することが必要です。


(3)個人青色申告

 青色申告は会社だけではなく、個人の所得税にも認められています。

 所得税青色申告にも、会社の青色申告と同じで様々な有利な特典があります。主なものをあげると、

・最高65万円の青色申告特別控除

 所得の金額から最高65万円を控除することができます。
 貸借対照表、損益計算書、金額計算に関する明細書を申告書に添付する必要があります。
 平成16年の税制改正でこれまでの55万円の控除から65万円の控除に改正されました。よって、65万円控除は平成17年分の申告から適用となります。

・青色事業専従者給与の経費算入
・貸倒引当金の必要経費算入
・減価償却の必要経費算入  など
そのほか、所得税の青色申告の特典はまだまだたくさんあります。

 適用要件をクリアし、税金上お得な青色申告をおすすめします。
 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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