消費税総額表示雑感

2004年4月5日

 4月1日から消費税の総額表示制度がスタートしました。各小売店とも、様々な工夫を凝らして、表示方法の変更を行ったようです。
 ただ、表示方法については、認められている方法と、認められない方法があります。先週の折り込み広告を見ますと、ほとんどの広告は、きちんと対応しているのですが、一部、認められていない方法で表示している店がありました。
 
 どのような表示方法かというと、100円(税込105円)という、表示方法です。

 いわゆる100円ショップがこの方法を採用するのではないかと思われていましたが、スーパーなどでもこの方法を採用したようです。
 
 しかし、問題がありました。この方法には、条件が付いており、税抜金額が税込金額より目立ってはいけないとなっています。スーパーのモ○ヤや靴小売りのA○Cマート、ラーメンの会○っぽなどは、明らかに目立っていますね。
皆さんも、近所で、確認してみてください。
 
 この総額表示制度によって、実質、値下げをしている小売店が多いようですが、景気回復傾向の雰囲気が出てきた状況が、デフレにより、逆戻りすることのないよう、祈るばかりです。

 また、総額表示制度は、一般消費者に価格を提示する場合に適用されることになっています。ということは、事業者間の取引や見積書を発行して、打ち合わせをしてから、金額を決めるような取引の場合には、総額表示制度は適用されません。
 
 しかし、これだけ、総額表示制度が報道されますと、営業中に誤解が生じる可能性が出てきます。例えば、従来どおり、見積書を出した際に、税別20万円で出したつもりが、相手業者では、4月から総額表示だからということで、税込20万円と勘違いしてしまう可能性が出てきます。
 
 都度の取引は、税抜で、締め日の合計請求書で、消費税を上乗せする方法で取引をしている場合には、支払の際に、トラブルになる可能性が出てきますので、これからは、税抜なのか、税込なのか、しっかりと明記した方がいいでしょう。
 
 詳しくは、直接、ご説明いたしますので、お問い合わせください。

 
(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。