2004年3月4日
現在、日本の公開会社は、証券取引法を基準として、決算書を作成することとなっています。しかし、証券取引法を会計基準として、決算書を作成している会社は、会社全体のうち、たったの8%しかありません。
では、なぜ、残りの92%の会社は、証券取引法を基準として、決算書を作成していないのでしょうか?それは、証券取引法が、退職給付会計や時価会計など、中小企業の実態に合っていないからであります。
そこで、日本税理士会連合会では、独自に、税理士が関与する多くの中小企業のために、「中小会社会計基準」を定めました。税理士が中小会社会計基準に基づいて、決算書を作成した場合には、その内容を示すために、チェックリストを作成し、署名押印することになっています。
三井住友銀行と商工中金では、このチェックリストが添付された決算書を提出すると受けられる、融資制度を定めています。
この中小会社会計基準では、主に、次のようなことが定められています。
・預貯金残高を残高証明書で確認する。
・貸倒れ(いわゆる不良債権)については、法人税法を基準とする。
・無利息の長期貸付金の額を記載する。
・有価証券の評価方法、棚卸資産の評価方法、減価償却方法を注記する。
・償却限度額より少なく償却している金額を記載する。
・負債をもれなく記載する。
・退職給付債務を記載する。
・必要に応じて、税効果会計を適用し、キャッシュフロー計算書を作成する。
・商法上の注記を記載する。 など
(M.H)
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