中小会社会計基準


2004年3月4日

 現在、日本の公開会社は、証券取引法を基準として、決算書を作成することとなっています。しかし、証券取引法を会計基準として、決算書を作成している会社は、会社全体のうち、たったの8%しかありません。

 では、なぜ、残りの92%の会社は、証券取引法を基準として、決算書を作成していないのでしょうか?それは、証券取引法が、退職給付会計や時価会計など、中小企業の実態に合っていないからであります。

 そこで、日本税理士会連合会では、独自に、税理士が関与する多くの中小企業のために、「中小会社会計基準」を定めました。税理士が中小会社会計基準に基づいて、決算書を作成した場合には、その内容を示すために、チェックリストを作成し、署名押印することになっています。

 三井住友銀行と商工中金では、このチェックリストが添付された決算書を提出すると受けられる、融資制度を定めています。

 この中小会社会計基準では、主に、次のようなことが定められています。

・預貯金残高を残高証明書で確認する。

・貸倒れ(いわゆる不良債権)については、法人税法を基準とする。

・無利息の長期貸付金の額を記載する。

・有価証券の評価方法、棚卸資産の評価方法、減価償却方法を注記する。

・償却限度額より少なく償却している金額を記載する。

・負債をもれなく記載する。

・退職給付債務を記載する。

・必要に応じて、税効果会計を適用し、キャッシュフロー計算書を作成する。

・商法上の注記を記載する。                  など


(M.H)



※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。