2003年3月3日
日本のベンチャー企業の開業率アップのため、平成15年2月1日より、株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度が5年間免除されています。様々な制約がありますし、毎年最低7万円の住民税均等割が課税されますので、設立の際は、ご相談ください。
設立の条件、手続きは以下の通りです。
・創業者は、事業を営んでいないこと
・定款の作成、認証(通常の手続)
・中小企業挑戦支援法という法律に基づき、経済産業大臣(所轄の経済産業局)に平成20年3月31日までに確認申請書を提出
・確認から2ヶ月以内に法務局に設立登記
・経済産業局に会社成立の届出
・設立5年以内に最低資本金以上に増資すること
・増資できない場合には、合資会社等へ変更するか、解散となる
・増資完了まで配当はできない
・決算終了後3ヶ月以内に、決算書を経済産業局に提出し、貸借対照表が公表される
(M.H)
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