認定NPO法人への寄附

2002年9月2日

 NPO法人とは、特定の非営利活動を行うことを目的として設立された、所轄官庁の認証を受けた法人をいいます。そのうち、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものを「認定NPO法人」といいます。

・個人が認定NPO法人へ寄附した場合

個人が認定NPO法人へ一定の寄附をした場合には、寄附金控除の対象となり、原則として支払った寄附金の額から1万円を引いた金額に税率をかけた分だけ所得税が軽減されます。


・法人が認定NPO法人へ寄附した場合

 法人が行った寄附金には、経費算入額に制限が設けられていますが、認定NPO法人への寄附金は、特定公益増進法人へ対する寄附金として、制限される額が少なくなります。


・相続財産を認定NPO法人寄附した場合

 相続人が、相続財産を認定NPO法人へ寄附し、寄附を受けた認定NPO法人がその財産を非営利活動のために利用した場合には、相続税税の計算から除外されます。

 認定NPO法人は、国税庁から公表されいますので、寄附をする前にきちんと確認をすることが必要なります。現在、「国境なき医師団日本」などが認定されています。
 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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