事後確定でも支給できる役員賞与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2022年3月18日



(1)使用人兼務役員の使用人分賞与

 役員賞与は経費にならないから支給を止めよう。

 事前に税務署に届出すれば役員賞与を支給できるけど、届出期限を過ぎてしまった。

 そんな場合でも、使用人兼務役員の使用人分賞与なら支給しても経費にできるのです。

 あくまでも経費にできるのは、使用人分の賞与だけです。

 他の従業員よりも極端に高い金額を支給すると、使用人分の額を超えているとして税務署から指摘される可能性があります。

 他の従業員よりも賞与額が多い場合には、使用人としてなぜ多いのかをきちんと説明できるようにしておきましょう。


(2)使用人兼務役員とは

 ところで使用人兼務役員とは何でしょうか。

 最後に「役員」とついてますから、取締役として登記されている方が対象です。

 取締役でありつつ、部長、執行役員、工場長のように、使用人としての役職を与えられている方を言います。

 「執行役員」は法的には使用人の扱いです。

 もちろん、使用人として常時勤務している必要もあります。

 このような方を使用人兼務役員と言うわけです。

 ただし、社長や代表取締役は、いくらトップ営業マンとして活躍していても、使用人兼務役員になれません。

 副社長、専務、常務も使用人兼務役員になれません。

 専務等の役職が定款や株主総会等の決議が何もされていないことが、中小企業にはよくあります。

 専務の呼称や名刺への記載のみでは、機関決定されていなければ、使用人兼務役員になれる可能性があります。

 また、同族会社の場合にはオーナー経営者の親族である場合や、その役員の持ち株割合が5%超の場合は、使用人兼務役員になれません。


(3)使用人分賞与の明示

 使用人兼務役員に使用人分賞与を支給した場合は、法人税の申告書に添付する勘定科目内訳書に記載します。

 「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」の「役職名 担当業務」欄に「執行役員」「工場長」のように、使用人としての役職も掲載します。

 支給額については、「役員報酬」と「使用人分給与と賞与の合計額」に分けて集計します。

 使用人分としての給与と賞与の合計額を、「使用人分職務分」欄に記載します。

 役員分の賞与は、事前確定届出給与であれば支給することができます。

 「事前確定届出給与」欄に、支給額を記載してください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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