住所・氏名が変わった人の確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2022年3月4日
(1)申告時点の氏名で申告
結婚等で名字が変わった場合には、確定申告をする時点の氏名で申告してください。
3月15日の確定申告期限は関係ありません。
申告をする時点の氏名を記載します。
申告期限後や翌年以降の申告になったとしても、記載するのは申告時点の氏名です。
ただし、還付申告の場合は、還付金の受取口座の名義にご注意ください。
口座名義は申告書記載の氏名と一致しないと振り込まれませんので、新氏名の口座を新たに開設するか、口座の名義人の変更手続きを行ってくださいね。
(2)申告時点の住所で申告
引っ越しで住所が変わった場合は、申告をする時点の現住所で申告してください。
税務署の所轄が変わる場合は、変更後の申告時点の税務署に提出します。
住所ごとに税務署の管轄区域が決まっていますので、国税庁のHP等で確認しておきましょう。
なお、2023年からは納税地の異動届の提出は不要です。
ただし、年が明けてから引っ越した場合は、旧住所を記載する欄がありますのでお間違えのないように。
所得税の確定申告書には、その年の1月1日現在の住所を記載する欄があります。
これは、住民税が1月1日現在の住所で課税されるためです。
年明けから申告までに引っ越しをした場合は、新住所と旧住所の両方を記載することになります。
住民税は旧住所の自治体に納税します。
(3)源泉徴収等の変更不要
手元にある源泉徴収票や控除証明書等が、変更前のままということがありますね。
その場合は変更前のままでかまいません。
勤務先等の発行元からわざわざ訂正してもらう必要はありません。
旧住所、旧姓のままで申告してください。
そもそも源泉徴収票は添付の必要がありませんから、気にする必要もありません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。