まだ間に合うぞ!小規模企業共済|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2021年12月3日
(1)小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者のために国が用意した退職金の制度です。
従業員が20人以下(サービス業など一部の業種は5人以下)の役員、個人事業主やその家族等が加入できます。
加入時の従業員数で判定しますので、加入後に従業員が増えてもそのまま継続可能です。
(2)制度の内容
会社役員を退任した場合や事業を廃業した場合等に、共済金を一括・分割・併用から選んで受け取ることができます。
一括の場合は退職金扱いとなり所得税の計算上で有利な制度を利用することが可能です。
分割の場合は年金と同様の扱いとなり毎年の受取額に応じた所得税を納税することとなります。
どの受け取り方を選んだとしてもトータルの所得税は大幅に軽減される制度になっています。
掛金に対しての予定利率が1%ありますので、低金利の時代では銀行に預けているよりも利回りが大きいのも特徴です。
(3)掛金と税金の関係
掛金は月額1,000円から70,000円まで500円単位で設定可能です。
支払った掛金は、所得税の計算上で経費と同様の扱いで控除できますので、金額に応じて税額が減少します。
所得税率は5%〜45%までの幅がありますので、所得の高い人ほど効果が高くなります。
年払いも可能ですので、年間分の支払いで最大84万円の控除を受けることが可能です。
会社役員であれば役員報酬を7万円増額して小規模企業共済に月7万円で加入することで会社の経費を年84万円増やして法人税を減らすことができます。
収入が84万円増えますが、84万円の控除がありますので所得税は増加しません。
資金繰りが厳しい場合は1,000円に減額することで支払額を調整することも可能ですので、老後に向けた資産形成として検討してみてはいかがでしょうか。
(K.S)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。