役員賞与の支給の仕方|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2021年7月20日


(1)事前確定届出給与の届出を

 役員賞与の支給を決めたら、事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出しましょう。

 役員賞与の支給を決定できるのは、一般的には株主総会です。

 株主総会で毎月の役員報酬を含めた総額を決定し、各人への支給額を取締役会で決定する会社もあります。

 中小企業では、代表取締役に一任する会社もあります。

 株主総会や取締役会で決定した場合は、議事録を作成しておきましょう。

 代表取締役に一任の場合は、代表取締役決定書という文書を残しておくとよいでしょう。

 なお、いくら株主総会等で決定しても、同業種同規模の他社に比較して、高額な賞与の場合には、経費として認められない可能性があります。


(2)届出期限

 事前確定届出給与に関する届出書の提出期限は、株主総会等の日から1ヶ月以内です。

 一般的には、決算日から3ヶ月以内に株主総会を開催するので、決算開始から4ヶ月を経過することはないでしょう。

 しかし、今期の利益の状況をできるだけ見定めてから賞与を決めようとして、賞与支給の決議を引き延ばすのはやめましょう。

 決議がどんなに遅くなったとしても、決算開始日から4ヶ月を過ぎてしまったら、届出書の提出はできません。


(3)役員賞与の支給額を変更する場合

 専務から社長に昇格したときのように、役員の役職が変更になった場合や、役職は同じでも職務内容が大きく変更になった場合には、既に届出済の賞与額を変更することが可能です。

 変更する場合は、株主総会等の日から1ヶ月以内に届出をしましょう。

 賞与額変更の決議が遅れた場合は、役職変更があった日から1ヶ月以内には必ず提出しましょう。

 届出をしないで変更すると、変更後の賞与は経費になりません。

 また、経営状況が著しく悪化した場合にも、役員賞与の変更はできます。

 相当程度の業績悪化が条件ですので、変更が認められるほど悪化しているか、十分に検討する必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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