経営セーフティ共済|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2021年5月20日


(1)掛金に応じた借入の制度

 正式名称は「中小企業倒産防止共済」といいます。

 取引先が破産手続を開始するなどの要件を満たした際に掛金の10倍を限度として最大8,000万円の借入が可能です。

 取引先が倒産してしまった結果、売上が回収できず自分の会社も倒産してしまうことを防ぐのが制度の趣旨です。

 返済期間は金額によって5〜7年、借入を行った場合は借入額の10%がそれまでの掛金から減額されるため、5,000万円の借入を行ったのであれば、500万円が掛金から減額されてしまいます。

 1年以上掛金を支払っている場合、取引先が倒産していなくても最大で掛金の95%を一時貸付金として借りることもできます。


(2)掛金は経費になる

 セーフティ共済の掛金は経費になります。

 累計800万円までの支払いが可能で、毎月の掛金は5,000円〜20万円の間から5,000円刻みの変更ができます。

 1年分(最大240万円)を年払いすることができるた
め、想定以上に利益が出すぎた際に経費を増やすことが
可能です。

 解約時は解約手当金が戻るのですが、支払期間が40ヶ月未満で解約するとこれまでに掛けた金額よりも減額されてしまいます。

 40ヶ月以上で100%戻ってきますが、11ヶ月以下では0%ですので、すぐに解約とならないよう資金に余裕がある時に利用を検討しましょう。


(3)解約手当金は収入になる

 解約時に戻ってきた解約手当金は収入となり、利益が出れば法人税等の課税対象です。

 そのため掛金を支払った期の税金が解約した期に先延ばしされたイメージとなります。

 法人税等は利益が800万円を超えると税率が上がるため、800万円を超える期に掛金を支払って経費を増やし、大型の設備投資で解約しても利益が800万円を超えない期やコロナショックのような不況で事業が赤字の年に解約することでトータルの税金を抑えられます。


(4)年払いは手続きが必要

 掛金を経費にするためには期中に支払いを行い、確定申告書に所定の書類を添付する必要があります。

 法人税であれば、「適用額明細書」と「別表10(7)特定基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」という2つの書類に記載して申告書に添付します。

 所得税の場合は、様式が定められていないため、中小機構のページ等にある様式を参考に、確定申告書に添付します。

 1年目は申込と共に掛金の振込が可能ですので決算前ギリギリの申込でも間に合います。

 2年目以降は自動で月払いに切り替わりますので、年払いを行いたい場合は支払月の前月5日までに手続きを行う必要があります。

 そのため事前にある程度利益を予測しておかないと、支払ったら赤字になってしまうから減額を行うなどの検討が間に合わない可能性があります。

 中小機構のページで申込用紙をダウンロードするか、前の年で年払いを行っている場合は申込用紙が届きますので手続きを忘れずに行いましょう。

 借入を行わずに事業が安定することが一番とは思いますが、万が一に備えた対策として検討してみてはいかがでしょうか。

(K.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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