在宅勤務手当を非課税にする方法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2021年1月20日


(1)在宅勤務手当は給与課税

 在宅勤務をした従業員に、定額で手当を支給した場合は、給与課税の対象となり源泉所得税を徴収しなければいけません。

 実際にかかった費用に関わらず、1日500円や1ヶ月10,000円というような支給方法が該当します。


(2)実費精算で非課税

 在宅勤務にかかった費用を領収証等と引き換えで、実費で精算する場合は,非課税となり給与課税されません。

 従業員に先にお金を渡して、後日領収証等を提出してもらい精算する方法でも,従業員が立て替え払いした金額を支払う方法でも、どちらでもかまいません。

 領収証等の金額を超えた場合は、返金してもらわないと、超えた分は給与課税されます。


(3)貸し出しにすれば非課税

 会社が所有するパソコン等の事務用品を従業員に貸し出す場合には、給与課税されません。

 勤務状況に応じて使いやすいと思う事務用品を、従業員が自分で選んで購入したとしても、その事務用品の所有権は会社にあり、貸し出しであることを明確にしておけば、給与課税されません。

 貸与ですから、在宅勤務の業務に使用しなくなった場合は、会社に返却してもらわなければいけません。


(4)通信費は按分で非課税

 電話代やインターネットの通信料金等の通信費は、1ヶ月の料金を、在宅勤務の日数で按分計算し、その半分を会社の負担とすれば、給与課税されません。

 国税庁のHPには、9月の通信料が10,000円で、在宅勤務を20日実施した場合の計算式が載っています。

 10,000円×20÷30日÷2=3,334(1円未満の端数切り上げ)

 実際に業務で使用してい通信料が2分の1を超えていることが明らかであれば、その超えた割合で按分することも可能です。

 明細書等で業務使用分の料金がわかる場合は、実際の料金を従業員に支給すれば、非課税となります。

 残りの基本料金や定額料金等は、按分計算します。

 くれぐれも業務に関係のない音楽配信サービスやアプリの課金まで按分しないようにしてくださいね。


(5)電気料も按分で非課税

 電気料金も、通信費同様に在宅日数に応じて按分計算します。

 通信費と違い、家全体を業務に使用するということはないでしょうから、床面積を業務使用部分とそれ以外に分けて、床面積での按分計算が必要になります。

 最低2分の1は会社負担にできますが、それを超えて業務に使用していることが明らかであれば、超えた割合を会社負担とすることも可能です。


(6)役員は超えると二重課税

 役員も従業員同様、実費相当分を会社に負担してもらっても、給与課税されません。

 実費相当分を超えた場合は、従業員と同じく超えた分が給与課税となり、所得税が課税されます。

 さらに毎月定額でない場合は、役員賞与となり、会社の経費にもなりません。

 所得税と法人税のダブルで課税されますので、くれぐれも実費を超えないようご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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