新型コロナウイルスの影響を受ける事業者向け施策|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2020.3.5
2020年3月3日(火)14時現在の情報です。
(1)確定申告期限の延長
所得税等の確定申告期限が4月16日(木)へ延長されました。
対象の税金は、次の3つです。
・申告所得税(及び復興特別所得税)
・贈与税
・個人事業者の消費税(及び地方消費税)
納付期限も、申告期限と同様に4月16日(木)に延長されます。
また、振替納税を利用していれば、本来は4月21日(火)が所得税、4月23日(木)が消費税の引き落とし日でしたが、振替納税日も延長される予定です。
現段階では引き落とし日が公表されていませんので、今後の発表に注意しましょう。
とは言っても、還付申告は早くしたほうが良いかもしれません。
所得税の還付は、申告書が提出されてから還付手続きが始まります。
当たり前の話ですが、早く還付して欲しい場合は、申告書は早めに提出しましょう。
繰り返しますが、延長になるのは上記3つの税目のみです。
法人に関する税金の延長はありません。
また、源泉所得税の延長もありません。
個人事業者でも、給与等から所得税を天引きしている場合には、毎月10日の納付は怠らないようにしましょう。
(2)経営相談窓口の開設
新型コロナウイルスに関する相談窓口が設置されています。
主な窓口は、こちらです。
・日本政策金融公庫
・商工中金
・信用保証協会
・商工会議所、商工会
・中小企業団体中央会
・よろず支援拠点
(3)資金繰り支援
売上高が前年同月比20%以上減少した場合に、一般枠とは別枠で、借入債務の100%が保証されます。
一部業種については、売上高が前年同月比5%以上減少した場合に、一般枠とは別枠で借入債務の80%が保証されます。
所在地の市区町村に認定申請を行い、最寄りの金融機関又は保証協会に認定書を提出し、保証付き融資を申し込んでください。
日本政策金融公庫では、セーフティネット貸付の要件が緩和され、今後の影響が見込まれる段階で融資対象となります。
飲食業や旅館業であれば、10%以上の売上減少の場合に、日本政策金融公庫において、別枠で1,000万円又は3,000万円の衛生環境激変対策特別貸付の対象となります。
(4)生産性革命事業
中小機構の補助金について、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓に取り組む事業者が優先されます。
対象となる補助金は下記のとおりです。
・ものづくり・商業・サービス補助金
・持続化補助金
・IT導入補助金
(5)経営環境の整備
下請事業者に対し、下請代金の値下げをしない、コスト負担を伴わない無理な発注や業務委託をしないよう配慮するとともに、取引関係を継続するように、親事業者に対して要請されています。
不当な発注等を受けた場合は、下請かけこみ寺に相談してください。
また、雇用調整助成金の特例措置が設けられました。
従業員に対し、休業手当の支給や教育訓練を実施して、雇用の維持を図った場合には、3分の2の助成金が支給されます。
1ヶ月でも10%以上の売上減少があれば対象となりますが、事後で良いので、5月31日までに休業等計画届を提出する必要があります。
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例として、助成金が復活した上、要件が緩和されました。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。