輸入品も軽減税率|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.2.5

(1)外国貨物の引き取り時の消費税

 輸入品を引き取る場合には、消費税が課税されます。

 引き取る際に税関に申告をして、関税と一緒に消費税を納税します。

 消費税を負担するのは、輸入品を引き取った会社等です。

 通関手続きを通関業者に委託している場合には、通関業者が消費税を立て替えても、最終的に負担するのは、輸入品を引き取った方です。


(2)食品なら軽減税率

 輸入品に対する消費税率も、国内同様10%です。

 国内と同様ですから、輸入した物品が飲食料品であれば、軽減税率の8%が適用されます。

 飲食料品の範囲も、国内と同じですから、お酒は原則の10%です。


(3)個人も消費税納税

 輸入の場合には、事業者だけでなく、一般の個人も消費税を納める義務があります。

 貿易業者や輸入業者のような事業者に限定されているわけではありません。

 個人輸入の場合も、消費税の対象です。

 また、海外旅行で買ったお土産も輸入に該当するため、消費税の対象なのです。

 海外旅行のお土産の場合には、20万円以内の物品や3本以内の酒類等のように、関税の免税の範囲内であれば、消費税も免除になります。

 帰国した際に、免税範囲を超えているのに申告納税をしないと、脱税になってしまいますからね。

(S.O)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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