会社が負担する資格取得費用|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.12.20


(1)従業員等の資格取得費用

 従業員が免許や資格を取得するための費用を、会社が負担した場合は、福利厚生費として経費になります。

 ただし、その資格等が業務遂行上の必要性がないとダメです。

 免許や資格に限らず、職務に直接必要な技術や知識の習得のための費用も、経費になります。

 具体的には、研修会や講習会の受講料、専門学校等での聴講費用が該当するでしょう。

 これは、従業員に限らず、役員への負担でも同様に経費になります。



(2)業務上の必要性

 ポイントは、業務上必要な知識かどうかです。

 設計事務所の建築士、建設会社の建設機械運転者、保険代理店の募集人資格は、まさに業務に必要と言えるでしょう。

 また、誰が受講したかは問われません。

 なので、業務上の必要性があれば、結果的に役員のみが対象となっても経費となります。

 しかし、役員のみが対象となった理由が説明できなかったり、高額な受講料の場合には、経費にならないと指摘される可能性があります。

 業務上必要な資格等であることを、説明できるようにしておきましょう。


(3)給与課税

 福利厚生費として認められなかった場合は、その従業員が個人で負担すべき支払いということで、その従業員の給与として扱われます。

 給与ですから、その従業員には、所得税が課税されます。

 会社としては給与として経費には変わりありませんが、従業員には、所得税という余分な負担がかかることになります。

 これが従業員ではなく、役員への負担となると、話は別です。

 役員への給与は、毎月定額でないと、会社の経費になりません。

 資格取得費用は、臨時的な支出となるでしょうから、役員賞与として会社の経費にならなくなります。

 経費にならないわけですから、法人税の負担が増えるわけですね。

 もちろん、役員への賞与ですから、所得税も課税されます。

 特に役員への負担をする場合には、業務遂行上の必要性を十分に検討する必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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