相続税額が1.2倍になる!?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019.9.20
(1)相続税額の2割加算制度
相続税額の計算は、財産を受け取った人によって変わってきます。
その中の一つに、相続税額の2割加算の制度があります。
(2)2割加算されるのはどのような人か
亡くなった方の財産を受け取った人が、亡くなった方の親、子、配偶者以外であれば、2割加算の対象となります。
しかし、亡くなった方の財産が一定額以下であれば、そもそも相続税はかかりませんので、その場合は対象外です。
次は、似た立場であるにもかかわらず、対象となったりならなかったりする場合を取り上げます。
(3)養子が財産を受け取った場合
養子は「亡くなった方の子」であるので、一定額を超える財産を受け取った場合でも、2割加算の対象外です。
しかし、次のような場合には2割加算の対象となります。
Aさんに子供B、孫Cがいて、孫CをAさんの養子にした場合、CはAさんの「孫養子」です。
Aさんが亡くなった際に、一定額を超える財産をCが受け取った場合、Cは「孫養子」であるために、2割加算の対象となります。
少し、複雑になりますが、上記の「孫養子」であるCが、2割加算の対象外となる場合もあります。
それは、Aさんより先にBが亡くなっていた場合です。
この場合には、Bの「亡くなった方の子」という立場をCが引き継ぐことになるため、2割加算の対象外となります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。