課税されるふるさと納税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019.2.5
(1)ふるさと納税の返礼品は課税対象
ふるさと納税をして、返礼品をもらったら、所得税の課税対象です。
課税対象といっても、実際には申告不要だったり、追加納税はゼロという人がほとんどでしょう。
(2)基準は50万円
ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当します。
一時所得には、特別控除が50万円あります。
もらった返礼品の金額が50万円を超えていれば、確定申告の必要性が高まります。
返礼品だけで50万円に達しなくても、他の一時所得と合算して50万円を超えれば、確定申告の必要があるかもしれません。
一時所得には、懸賞の賞品、競馬等の公営ギャンブルの払戻金、遺失物取得者の報労金、生命保険等の返戻金等が該当します。
(3)還付申告は申告必要
給与以外の所得が20万円未満であれば、確定申告不要という制度があります。
50万円をちょっと超えただけだから、申告しなくて良いと甘く考えないように。
所得税の「還付申告」をする場合は、20万円未満の所得も、全て申告をする必要があります。
医療費控除や住宅ローン減税の還付申告はもちろん、ふるさと納税で還付申告をする場合も、もらった返礼品の金額が50万円を超えていれば、申告の必要があります。
(3)返礼品は受け取った年で
ふるさと納税が一番行われる時期が、年末のようです。
年末にふるさと納税をしても、返礼品の受け取りは、年明けということも多いと思います。
返礼品の申告は、受け取った年で行うので、税金の控除とタイミングがズレることもありますよ。
ふるさと納税の還元率が3割を超えないのであれば、逆算すると、年間150万円以上のふるさと納税をしている人は、返礼品の申告も必要かもしれませんね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。