年が明けたら確定申告可能|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

 2019.1.18


(1)還付申告は1月1日から

 所得税の確定申告でも、還付申告なら、1月1日から可能です。

 確定申告というと、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間で行いますね。

 これが、還付申告ですと、年明けから申告が可能になります。

 早く申告をすると、還付金の振り込みも、早くなります。

 税務署に相談して申告をしたいという場合でも、1月中であれば、かなり空いていますよ。


(2)どんな時に還付

 一般的に還付申告となるのは、次のような場合が考えられます。

・医療費をたくさん支払った場合

・ふるさと納税をした場合

・前年にマイホームを購入又は建築した場合

・災害により損害を受けた場合

・前年の途中で退職した場合


(3)実際に申告できるのは

 年明けから還付申告ができると言っても、実際はそうはいきません。

 申告に必要な証明書類等が、すぐに届くわけではないのです。

 年金の源泉徴収票は、早くても1月20日ごろです。

 医療費のお知らせは、2月になることも。

 年末ギリギリにふるさと納税をした場合は、受領証明書が届くのは、年が明けてからということになりますね。

 電子化が進んで、早く証明書を受け取れると良いですね。


(4)還付時期

 電子申告をすれば、申告から3週間以内に還付されます。

 郵送や持参で、紙で申告書を提出すると、還付されるまで1ヶ月から1ヶ月半かかります。

 自宅で電子申告をするには、マイナンバーカード等の電子証明書とそれを読み込むための装置(ICカードR/W)が必要です。

 準備が面倒だなという方は、税務署に足を運べば、電子証明書なしで、税務署の端末で電子申告をすることが可能ですよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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