相続税は誰が払うの?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.12.20
(1)相続税がかかる基準
人が亡くなった場合、亡くなった人の遺産総額が、基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要になります。
基礎控除額は、下記の算式で計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円X法定相続人の人数
法定相続人は、子供がいる場合は、子供と配偶者です。
よく使われる夫婦と子供2人のモデル世帯で、お父さんが亡くなった場合は、子供2人と配偶者が法定相続人となり、3,000万円+600万円X2人=4,200万円が基礎控除額です。
お父さんが所有していた遺産の総額が、4,200万円を超えている場合は、相続税の申告が必要になります。
法定相続人が誰かは、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍で判定します。
子供がいない場合の法定相続人については、税理士等の専門家に相談してみてください。
(2)納税額の計算
法定相続人がわかったら、次は遺産の総額を計算します。
遺産の総額は、時価ということになりますが、その計算方法は、相続税法等で規定されています。
計算方法は、ここでは書ききれませんので、これも税理士等の専門家に相談してもらえれば(汗)
遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額を、法定相続分で相続したと仮定して、相続税の総額を計算します。
相続税も所得税同様累進課税なので、遺産額が多いと税率が上がっていく仕組みになっています。
最低税率は10%ですが、最高は55%ですよ。
遺産の総額が決まれば、後はもらった財産の割合に応じて、遺族それぞれが自分の分の相続税を納税することになります。
ただし、他の遺族が滞納した場合は、肩代わりの責任があります。
(3)税額ゼロの可能性
遺産の総額が基礎控除額を超えれば、相続税の申告をしなければいけません。
しかし、申告が必要でも、税額がゼロの場合もあります。
例えば、配偶者は相続した遺産総額が1億6,000万円以下であれば、税額がゼロになります。
遺産の総額が1億6,000万円以下で、全て配偶者が相続すれば、相続税がゼロということです。
ただ配偶者が資産家ですと、配偶者の相続時に、税負担が増える可能性がありますので、よく検討してからこの制度を利用してくださいね。
また、自宅を相続すると、遺産額が最大80%軽減される特例を使うことによって、申告義務はあるけど、納税額はゼロということもあります。
税金の軽減を重視してしまうと、税金が減っても資産活用に不利になることもありますので、十分検討して相続する資産を決めてください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。