給料を上げて法人税を減らす|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.10.20
(1)前期比1.5%増で減税
従業員の給与の総額が、前期の給与額に比べて1.5%以上増加した場合、増加額の15%が法人税から控除されます。
1.5%以上増加したかの判定の対象になる従業員は、前期と当期の2年間以上働いていて、雇用保険に加入している人です。
しかし、法人税から控除される前期からの給与の増加額には、中途入社、退職者、パート、アルバイトを含む全従業員の給与と賞与の支給額が対象です。
1.5%要件の対象になる従業員と、15%控除額の計算対象になる従業員が違いますから、ご注意を。
(2)さらに10%上乗せ
前期からの給与の増加が2.5%以上の場合は、法人税から控除される金額が10%上乗せされて、前期比増加額の25%になります。
ただし、従業員の教育訓練費が、前期比で10%以上増加していなければいけません。
教育訓練費とは、外部の講師謝金、教育施設の賃料、外部研修費等を言います。
教育訓練費の増加が無理な場合は、経営力向上計画の認定を受けて、経営力向上が達成した報告書を作成することで、法人税の控除を受けることも可能です。
経営力向上計画は、当期末までに認定を受けなければいけませんし、当期終了後の報告書を申告書に添付しなければいけませんから、早めの準備が必要でしょうね。
(3)法人税額20%が上限
控除額が15%でも25%でも、控除の上限は法人税の20%です。
例えば給与が1,000万円増加したとしても、法人税額が100万円であれば、控除額は20%となります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。