NISA口座を保有している方へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.9.20
(1)売却益非課税のNISA口座
NISA口座で株を売買して売却益が出た場合、最長5年間非課税となり、所得税等の税金はかかりません。
NISA口座でなければ、原則約20%の所得税等がかかります。
(2)5年経過後
この制度は2014年から始まりました。
2018年末で、最初の5年間の非課税期間が満了となります。
満了後はさらに最長5年間、非課税期間を延長することが可能です。
この延長を、ロールオーバーといいます。
ロールオーバーをした場合は、非課税期間終了時の株価で、新しいNISA口座に引き継がれます。
引継ぎ時に株価が上昇していても、非課税ですから、含み益への課税はありません。
ロールオーバー後、さらに株価が上昇しても、非課税期間内の売却であれば、売却益への課税はありません。
NISA口座の1年間の投資上限は、120万円です。
ロールオーバーをすると、引継ぎ時の株価分、上限枠を使ってしまうことになります。
株価が80万円であれば、その年に新規に投資できるのは、40万円のみになります。
ロールオーバーした株価が120万円を超えていたとしても、非課税ですから課税はありません。
ただし、120万円の上限枠を使ってしまったので、それ以上の新規投資はできません。
また、売却損や含み益が出ても、NISA口座には税制上の特例措置はありませんので、ご注意を。
ロールオーバーを希望する場合は、NISA口座を持っている証券会社に、移管依頼書を提出します。
(3)非課税終了も可
ロールオーバーせずに、特定口座又は一般口座に移行して、非課税を終了させることもできます。
移行した場合は、非課税期間終了時の株価が、新口座での取得価額になります。
株価が上昇していても、移行時には、含み益には課税されません。
さらに上昇して売却した場合は、非課税期間終了時の株価と売却時の株価との差額が売却益となり、移行後の上昇分に課税されます。
逆に株価が下がってから売却すると、不利になる場合があります。
例えば、NISA口座で当初100万円の株を購入し、非課税期間満了時に60万円に下落し、その後100万円で売却すると、実際は損益トントンですが、60万円で買った株を100万円で売却したことになり、40万円に対して課税されることになります。
あくまでも投資家の責任ではありますが、非課税のNISA口座をうまくご活用ください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。