交際費が800万円を超えたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.9.5
(1)800万円まで経費計上
中小企業が1年間に支払った交際費の金額が800万円以内であれば、全額経費に計上できます。
800万円を超えた場合には、超えた金額は経費に計上できず、法人税の対象になります。
交際費とは、得意先等の取引先に対しての接待や贈答のために支出する飲食代、慶弔費、中元歳暮代等をいいます。
「交際費」や「接待交際費」のように、交際費を直接表す勘定科目以外に、福利厚生費、会議費、広告宣伝費、支払手数料等の勘定科目にも、税法上の交際費が含まれている可能性があります。
(2)5,000円以下の飲食費は除外
接待のための飲食代でも、1人あたりの金額が5,000円以下であれば、税法上の交際費から除外され、飲食代全額を経費にできます。
5,000円以下であれば、上限800万円の集計に含める必要がありません。
この制度は、大企業でも使えます。
ただし、除外するためには、飲食をした年月日、参加者の氏名とその関係、参加者の人数、飲食代の金額、飲食店の住所と名称を記録しておく必要があります。
飲食代の領収証に金額等は書いてあるでしょうから、それ以外の参加者の氏名や人数等を、領収証に直接メモ書きしておけば、記録したことになります。
担当者が、参加人数を水増ししたり、実際には参加していない人の氏名を記載したりと、1人あたり5,000円以下になるように改ざんする事例があるようですから、チェックは入念に行いましょう。
(3)800万円を超えたら
交際費が800万円を超えるようであれば、飲食代を、きちんと集計してみましょう。
実は、飲食代のうち半分は、800万円にかかわらず、経費にできるのです。
中小企業は、800万円上限制度と飲食代50%のどちらか一方を選択適用できます。
交際費のうち、飲食代が占める割合が大きい会社は、有利な方を選択できます。
飲食代50%の制度も、上記の5,000円以下の制度同様、記録が必要になります。
こちらは、参加人数は要件になっていませんが、記録しても問題にはなりませんから、飲食代の領収証には、金額にかかわらず、参加者等の記録をしておくようにしましょう。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。