収入印紙のデザイン変更|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.7.20


(1)25年ぶりデザイン変更

 2018年7月1日から、200円以上の収入印紙のデザインが変更されました。

 特殊発光インキを使用して、偽造防止の効果が期待されます。

 25年ぶりの変更だそうです。

 収入印紙は、印紙税の納税に使用します。

 印紙税は、領収証や契約書など、法律に定められた文書を作成した際に、記載された金額に応じて税額が決まっています。

 作成した文書に、決められた税額分の印紙を貼付、消印をすることにより、納税したことになります。

 また、登録免許税や国の手数料の納付にも使われます。


(2)古い印紙も使用可能

 変更前の印紙は、変更後も引き続き使用できます。

 在庫がまだ残っている場合は、気にせず使用してかまいません。

 前のデザインが金券ショップで売っていても、使用可能です。


(3)日付にご注意

 お金は先に支払っていて、後日領収証を発行してもらうことってありますよね。

 口頭で契約は締結済みだけど、契約書の作成は後日ということもあると思います。

 それが、7月1日をまたいでしまうと、文書の改ざんをしたのではないかと、あらぬ疑いをかけられる恐れがあります。

 6月30日以前の日付の領収証や契約書に、デザイン変更後の収入印紙が貼ってあるということは、その文書は7月1日以降に作成されたことになります。

 後日指摘されても慌てないように、作成の経緯を記録しておくことをお勧めします。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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