賃貸不動産を売却した方へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.3.20
(1)2年後に消費税納税
賃貸不動産を売却した場合、2年後に消費税の納税義務があるかもしれません。
消費税課税対象の収入が1,000万円を超えた人に、消費税の申告義務があります。
申告するのは、1,000万円を超えた年の2年後になります。
賃貸用の不動産の売却ということは、土地と建物を売ることになりますね。
土地は消費税が非課税なのですが、建物は消費税の課税の対象です。
サラリーマンだから消費税は関係ないのでは、と思う方もいるかもしれませんが、不動産の賃貸をしているということで、消費税法上では、事業を行っていることになります。
建物の売却額が1,000万円を超えたら、2年後に消費税を納めなければいけないということを覚えておいてください。
たとえ、売却損だったとしても、建物の売値だけで判断します。
(2)2年後の消費税申告
2年後に消費税の申告をしなければいけないわけですが、その年に、消費税の課税対象の収入がなければ、納税額は発生しません。
賃貸不動産を売却して、賃貸収入がなくなり、他に商売をしていなければ、事業廃止届出書を税務署に提出すれば、手続きは完了です。
賃貸収入が、居住用の家賃収入や土地の貸付料だけであれば、消費税は非課税ですから、消費税収入ゼロで申告書を提出すれば、納税はありません。
翌年以降は、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出して終わりです。
ただし、オフィスビルの賃貸収入、駐車場収入や自販機収入等がある場合には、消費税の納税が発生する可能性が高いので、忘れずに申告をしましょう。
(3)簡易課税という選択
不動産賃貸業であれば、もらった消費税のうちの60%を納税する、簡易課税制度を選択できます。
簡易課税を選択するためには、消費税の納税義務が発生する前年末までに、届出書を提出する必要があります。
場合によっては不利になる可能性がありますので、よく検討してから提出してくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。