賃貸不動産を売却した方へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.3.20


(1)2年後に消費税納税

 賃貸不動産を売却した場合、2年後に消費税の納税義務があるかもしれません。

 消費税課税対象の収入が1,000万円を超えた人に、消費税の申告義務があります。

 申告するのは、1,000万円を超えた年の2年後になります。

 賃貸用の不動産の売却ということは、土地と建物を売ることになりますね。

 土地は消費税が非課税なのですが、建物は消費税の課税の対象です。

 サラリーマンだから消費税は関係ないのでは、と思う方もいるかもしれませんが、不動産の賃貸をしているということで、消費税法上では、事業を行っていることになります。

 建物の売却額が1,000万円を超えたら、2年後に消費税を納めなければいけないということを覚えておいてください。

 たとえ、売却損だったとしても、建物の売値だけで判断します。


(2)2年後の消費税申告

 2年後に消費税の申告をしなければいけないわけですが、その年に、消費税の課税対象の収入がなければ、納税額は発生しません。

 賃貸不動産を売却して、賃貸収入がなくなり、他に商売をしていなければ、事業廃止届出書を税務署に提出すれば、手続きは完了です。

 賃貸収入が、居住用の家賃収入や土地の貸付料だけであれば、消費税は非課税ですから、消費税収入ゼロで申告書を提出すれば、納税はありません。

 翌年以降は、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出して終わりです。

 ただし、オフィスビルの賃貸収入、駐車場収入や自販機収入等がある場合には、消費税の納税が発生する可能性が高いので、忘れずに申告をしましょう。


(3)簡易課税という選択

 不動産賃貸業であれば、もらった消費税のうちの60%を納税する、簡易課税制度を選択できます。

 簡易課税を選択するためには、消費税の納税義務が発生する前年末までに、届出書を提出する必要があります。

 場合によっては不利になる可能性がありますので、よく検討してから提出してくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。