土地の借入金利子は相殺不可|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.3.5
(1)不動産所得の損益通算
不動産賃貸業を営んでいる個人が、不動産所得の損益を計算した結果、赤字になった場合は、その赤字は、給与や年金等の他の収入と相殺して所得税を計算します。
給与や年金から、源泉所得税が天引きされている場合は、確定申告をすることで、天引きされた所得税の還付を受けられます。
ただし、株や不動産の売却益等、一部相殺できない収入もありますので、申告前に税理士への確認してみてください。
(2)土地の借入金がある場合
土地の借入金がある場合は、注意が必要です。
赤字の場合は、土地の取得のための借入金に対する利息を計算に含めないで、不動産所得の計算をしてください。
土地の利息を含まなくても赤字の場合は、含めないで計算した赤字額が、他の収入と相殺できる金額です。
土地の利息を含めないと黒字の場合は、利息による赤字はなかったことになり、不動産所得はゼロとなります。
つまり、相殺できる赤字はありません。
この制度は、青色申告でも白色申告でも関係なく適用されます。
青色申告の「損益計算書」、白色申告の「収支内訳書」に、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄がありますので、そこに土地の借入金に対する利息を記載します。
なお、土地の借入金があっても、黒字であれば、通常どおり申告手続きをしてください。
(3)土地分の利子の計算方法
賃貸物件を購入する際には、土地建物を合わせて1本でローンを組むことが多いと思います。
その場合は、全体の利息額を土地代金と建物代金に按分して、土地分の利息を計算します。
取得した資産の中に、舗装や外構工事等の構築物が含まれている場合には、構築物は、建物として利息を按分します。
賃貸物件の一部が自宅のように貸付用でない場合は、そもそも経費には計上しません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。