青色申告と電子申告のススメ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.2.5
(1)青色申告特別控除
個人事業者や不動産所得者が、複式簿記で経理をして貸借対照表と損益計算書を作成し、青色申告で確定申告をすると、利益から65万円を控除できます。
利益が減るわけですから、結果、所得税が減ることになります。
青色申告にするためには、まず、税務署に申請書を提出します。
通常は、翌年から青色申告になります。
しかし、3月15日までに申請書を提出すれば、今年から青色申告にすることができます。
3月15日といれば、確定申告期限ですが、青色申告の申請期限でもあります。
(2)複式簿記
65万円控除の条件の一つは、複式簿記であることです。
複式簿記でないと、控除額は10万円になってしまいます。
簿記については、市販の参考書や検定試験を利用して、自分で学習することも可能です。
ただし、仕事をしながらですと、なかなか時間が取れなかったり、簿記そのものがとっつきにくくて、自力では難しいという方も多くいらっしゃいますね。
そうなると、費用はかかりますが、税理士に依頼するということになります。
税理士に依頼すれば、複式簿記も貸借対照表の作成も、問題なくやってくれるでしょう。
(3)2020年10万円引き下げ
税制改正により、2020年から青色申告特別控除は、10万円引き下げられ、55万円に減ります。
しかし、所得税の計算で誰でも控除できる基礎控除が10万円引き上げられます。
つまり、青色申告特別控除は10万円引き下げですが、他の控除が10万円引き上げになるので、最終的な所得税は変わらないことになります。
なんだ、変わらないのかと思わないでください。
実はもう一つ改正があるのです。
それは、電子申告をすると、55万円控除が65万円控除になるのです。
電子申告に対応している税理士事務所であれば、控除額が増えることになりますね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。