配偶者の計算が変わります|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.12.20
(1)配偶者控除の改正について
2018年から配偶者控除が改正されます。
配偶者控除は、配偶者の年間給与収入が150万円までの場合に、納税者の所得を38万円控除するという制度です。
この改正により、配偶者控除を受けられる対象者は増えます。
しかし、一部の高所得者に関しては配偶者控除額が少なくなる改正もあります。
具体的には、納税者の年間給与収入が1,170万円超であった場合に、配偶者控除が少なくなります。
この改正に伴い、毎月の給与計算にも影響が出てきます。
(2)給与計算時の扶養人数の数え方
給与計算時には、納税者の扶養の人数により所得税額が変わりますね。
その扶養人数(配偶者)の数え方が、変わります。
具体的には次の2つに該当した場合、1人として計算をします。いずれか1つでも該当しない場合0人として計算をします。
・配偶者の給与収入が150万円以下(改正前:103万円以下)
・納税者の給与収入が1,120万円以下(改正前:要件なし)
上記の収入金額は見積金額で判定します。
あくまで見積ですので、実際は残業が多くなり上記の要件を満たさなくなる、という事も考えられますね。
その場合には、それが以降の給与から扶養人数を減らして計算してください。
(3)年末調整の書類が増えます
改正に伴い年末調整時に作成する書類が1枚追加されます。
「給与所得者の配偶者特別控除等申告書」という書類です。
この書類を記入すると、配偶者控除等の金額が計算できます。
この書類を従業員さんに記入してもらい、給与計算をしていきましょう。
(S.O)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。