医療費の明細書添付義務化|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.10.20
(1)領収証の提出・提示不要
医療費控除を受ける場合に、医療費の領収証の提出や提示は、原則として不要になります。
不要になるのは、2018年1月1日から提出する2017年分の確定申告からです。
ただし、提出や提示が不要でも、保存は必要ですから、失くさないように注意してください。
申告後5年間は、税務署から確認を求められる可能性があります。
失くしてしまうと、医療費控除を受けられない可能性がありますので、ご注意ください。
(2)医療費控除の明細書の作成
領収証の提出や添付が不要になった代わりに、医療費控除の明細書を作成しなければいけません。
でも、協会けんぽや健保組合等が発行する明細書を添付すれば、合計額を転記するだけになります。
保険外診療やドラッグストアで医薬品を購入した場合のように、協会けんぽ等からの明細書に記載されていない医療費については、明細書に記載すれば、医療費控除の対象になります。
しかも、領収証1枚1枚を記載するのではなく、医療費を受けた人ごと、病院、薬局ごとの合計額を記載すれば良いのです。
いずれにしても、税務署から領収証の提示を求められる可能性がありますから、領収証の保存が必要であることは変わりありません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。