学校への寄附を経費にする方法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.9.20
(1)国や地方自治体への寄附は経費
会社が寄附をした場合、経費計上できる金額が大きく制限されています。
しかし、寄附先が国や都道府県、市区町村等の地方公共団体であれば、その寄附金は、全額経費となります。
(2)国公立の学校への寄附
国公立の学校から施設の建設や拡張のために寄附を依頼された場合、学校の設置者は国や地方自治体ですから、全額経費の対象になります。
ただし、寄附をする時は寄附先がどこかを確認してくださいね。
学校に寄附をしていると思ったら、「親の会」や「設立委員会」というように、任意団体になっている可能性があります。
それでも、施設の完成後すぐに、国や自治体の所有となる場合には、実質的に国や自治体に寄附したものとして、全額経費計上が可能です。
最終的に国や自治体に寄附金が行かないで、任意団体で処理されている場合には、経費計上に制限がかかりますので、ご注意ください。
(3)私立学校への寄附
私立の学校への寄附は、その学校に確認してください。
税制上の優遇措置を受けられる場合には、その優遇制度に合った証明書が発行されるはずです。
その証明書に基づいて、経費処理を行うことになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。