100%償却可能な設備投資|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.4.5


(1)即時償却

 機械等の設備投資を行った場合は、減価償却費として経費計上しますから、設備投資額全額をその年に経費計上することはできません。

 ただし、一定の要件を満たせば、取得年に全額を経費計上できる制度があります。

 その制度を、中小企業経営強化税制と呼びます。


(2)適用要件

 100%償却の対象資産は、機械装置、ソフトウェア、工具、器具備品、建物附属設備です。

 設備投資額は、機械装置であれば160万円以上、器具備品であれば30万円以上のように、下限が定められています。

 設備投資について、メーカー又は販売店から、工業会等発行の証明書を入手できれば、100%償却の対象です。

 経済産業局に経営力向上計画の申請、認定を受けてください。 


 証明書を入手できなかった場合は、経済産業局等の担当省庁に投資計画の確認を受けてから、経営力向上計画を申請、認定を受ける必要があります。

 申請から認定を受けるまでに約1ヶ月かかりますので、設備投資が決算期末までに間に合うよう、早めに準備をする必要があります。

 また、次のような場合には、注意が必要です。

・計画申請前に取得する場合

・計画認定前に取得する場合

・固定資産税の軽減を受ける場合

 申請時期によって適用を受けられない可能性がありますので、事前に税理士等の認定支援機関に相談しておくと良いでしょう。


(3)10%税額控除

 100%即時償却は、翌期以降の減価償却費を先取りする制度です。

 設備投資初年度の法人税等は、減税されます。

 翌期以降は、先取りした分の経費が減少するので、法人税等は逆に増えてしまいます。

 それを避けるために、10%の税額控除を選択することも可能です。

 税額控除は、減価償却は決められた方法で行い、設備投資額の10%を法人税から直接控除します。

 減価償却期間全体で考えれば、100%即時償却も通常の減価償却も、最終的に減価償却費として経費になる金額は同じです。

 10%税額控除を選択すれば、減価償却費を全額経費にした上に、法人税の控除を受けられます。

 初年度の大幅な減税を取るか、トータルでの減税を取るかは、経営者の判断になってきます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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