個人事業の消費税申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.3.17


(1)消費税の申告期限

 個人事業の消費税の申告期限は、翌年3月31日です。

 納期限も3月31日です。

 所得税の申告期限が3月15日なので、勘違いしそうですが、申告は3月31日までやれば良いのです。

 とは言っても、消費税の納税額の計算は、所得税の計算と密接に関わっているので、一緒に作成してしまった方がラクですけどね。

 ちなみに法人の場合は、決算日から2ヶ月以内で、法人税のように申告期限の延長制度はありません。


(2)不動産所得に注意

 個人の収入に事業所得以外に不動産所得もある場合は、不動産所得分の収入も消費税の計算に含めることを忘れないでください。

 駐車場代や売電収入などは、収入金額に消費税が含まれています。

 消費税の申告書を作成する際は、事業所得分の消費税に、不動産所得分の消費税も含めて計算しなければいけません。

 また、不動産収入が居住用の家賃のみで、消費税が非課税だからと安心しないでくださいね。

 事業収入と不動産収入の合計額に対して、非課税の賃貸収入の占める割合が5%を超えると、消費税の計算が複雑になりますよ。

 さらに、事業用に使用していた車両や機械等を売却した場合も、売却収入には消費税が含まれていますから、忘れずに消費税の計算に含めてください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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