個人と法人の経費の違い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.2.20


(1)家事消費

 個人事業で支払った経費に、事業用以外の部分が含まれている場合は、事業用部分のみを経費とします。

 具体的には、使用時間や使用面積等の合理的な割合に応じて、按分します。

 例えば店舗併用住宅の場合には、建物全体に係る減価償却費、地代家賃、火災保険料については、使用面積割合に応じて計算すると良いでしょう。

 その他に、車両費、通信費、水道光熱費等も、事業用以外の使用があれば、按分する必要があります。

 法人であれば、事業用以外の支払いがあれば、本来負担すべき人の給与ということになります。

 それが役員であれば、役員賞与ということで、法人の経費にならず、法人税の対象になります。


(2)交際費

 法人の交際費は、資本金額に応じて、経費算入できる上限が決められています。

 それに対して、個人の場合には上限がありませんので、業務上必要な支出であれば、全額が経費になります。


(3)減価償却の強制償却

 個人の減価償却費は、強制償却なので、所得税法の規定により、必ず経費計上します。

 たとえその結果赤字額が増加することになっても、減価償却費を計上しなければいけません。

 法人の場合は任意償却なので、法人税法上の上限額を超えなければ、好きな金額を経費にできます。

 ただし、税務上の問題が無くても、融資の審査や入札等で問題が出るかもしれませんので、総合的に判断してください。


(4)親族の給与

 親族に給与を支払う場合、青色申告の個人であれば、事前に税務署に届出をした金額の範囲内で、経費計上できます。

 それ以外の個人は、決められた金額を、専従者控除として利益から差し引けます。

 法人の場合は、正当な労働の対価であれば、支払額が経費になります。

 ただし役員の場合は、毎月の定額支給等の制限がありますので、支給方法に気をつけてくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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