65万円控除は期限内に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2017.2.3
(1)青色申告特別控除
所得税には、事業所得か不動産所得の利益から、65万円が控除できる青色申告特別控除制度があります。
65万円の控除を受けるためには、複式簿記により帳簿を作成し、確定申告書に損益計算書に加えて、貸借対照表を添付しなければいけません。
毎年3月15日が確定申告期限となっていますが、この申告期限を過ぎてしまうと、65万円の控除はできません。
せっかく帳簿をきちんと付けて、貸借対照表まで作成しても、期限後申告では意味がありませんから、必ず申告期限内に申告しましょう。
この65万円の控除は、領収証がなくても、現金の支出がなくても適用できる制度です。
(2)不動産所得は事業的規模
不動産所得の場合、事業的規模でなければ、65万円の控除は受けられません。
アパート、マンションであれば、10室以上であれば、事業的規模です。
貸家の場合は、5棟以上が事業的規模です。
駐車場の場合は、50台以上で事業的規模です。
アパート、マンション、貸家、駐車場を組み合わせて貸している場合は、アパート、マンション2室で貸家1棟に、駐車場10台で貸家1棟に換算してください。
換算の結果、貸室10室以上、又は、貸家5棟以上となれば、その不動産所得は事業的規模となり、65万円の控除ができます。
なお、不動産が2人以上で共有しているときは、持ち分で按分せず、全体で判定します。
(3)条件不成立でも10万円控除
65万円の控除を受けるには、ちょっとハードルが高いなと思われる方でも、青色申告であれば、10万円の控除はできますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。