年収1,000万円以上の給与増税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.12.20
(1)給与所得控除
収入から経費を差し引くと利益ですね。
利益に税率をかけると所得税が計算されます。
かなり大雑把ですが、これが所得税の計算方法です。
よくサラリーマンには経費がないと言いますが、実は経費に相当する控除があるのです。
それが、給与所得控除です。
給与所得控除は、最低65万円から、給与額に応じて控除額が決められています。
(2)給与所得控除額の上限
給与所得控除は、年収1,000万円以上の人は、220万円で打ち切りです。
実は2016年分は、年収1,200万円までであれば230万円が上限でした。
さらに2015年分までは、年収1,500万円までであれば245万円まで控除ができました。
そして2013年までは、上限なしで、最低でも給与収入の5%が控除できたのです。
(3)役員報酬と法人税
役員報酬も所得税の区分では、給与所得です。
なので、サラリーマン同様に、給与所得控除があります。
でも、役員報酬1,000万円以上は、給与所得控除は220万円で打ち切りです。
扶養の状況等にもよりますが、役員報酬に対する所得税と住民税を合わせた税率は、少なくとも30%以上になるでしょう。
それに対して、中小企業の法人税等の実効税率は、一番少ないと20%強なんですね。
税金だけを見れば、役員報酬に対する所得税よりも、法人税の納税額のほうが少ない場合も出てきます。
年間1,000万円以上の役員報酬を設定する場合は、ある程度割り切りが必要なってくると思いますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。