相続税と生前贈与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.12.5


(1)相続税

 1億円の預金を持っている人がいました。

 子どもは1人で、配偶者はいません。

 この方が亡くなった場合の相続税はいくらでしょうか。

 正解は、約1,220万円です。


(2)生前贈与

 孫3人に、100万円の預金を贈与しました。

 贈与税は、年間110万円まで無税ですから、贈与税はかかりません。

 贈与税の申告も必要ありません。

 これを10年間続けると、100万円×3人×10年で、3,000万円を無税で贈与できます。

 10年後には、預金は7,000万円に減ります。

 その場合の相続税は、480万円になります。

 生前贈与の結果、相続税は大きく減りますね。

 生前贈与する金額を100万円から200万円に増やすと、贈与税は9万円かかります。

 同じように10年間続けると、9万円×3人×10年で、270万円の贈与税がかかります。

 預金は4,000万円になり、相続税は40万円です。

 10年分の贈与税と相続税を合わせた金額は、310万円です。

 というように、生前贈与の活用により、税負担が減りますね。

 くれぐれも、税金だけを理由に生前贈与をしないようにご注意を。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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