法人の連結納税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.10.20


(1)連結納税制度とは

 連結納税制度は、100%子会社を有する親法人とその子法人がグループ単位で法人税の申告・納税を行う制度です。

 この制度によりグループ内の法人の利益と損失を合算して申告・納税をすることが可能になります。

 そのため、グループ内に損失がでている法人がある場合には、法人税の納税が減少します。

 連結納税制度の適用に当たっては、国税庁長官に事前に申請し、承認を受ける必要があります。


(2)事務負担の増加

 親法人・子法人がそれぞれ利益計算をした後、連結利益・納税額の計算を行うことになるため、利益計算回数が増え事務負担が増えます。

 また、親法人と子法人の決算期が異なる場合には、子法人は通常の決算期に加え親法人の決算期にも連結納税のため、決算をする必要があります。

 そのため、特別な事情がない限り、親法人と子法人は決算期を同じにした方が事務負担は少なくなるでしょう。

 その他、連結納税制度は国税の制度であるため、地方税(法人県民税・法人市民税など)は今まで通りそれぞれの法人が申告・納税を行う事が必要です。


(3)子法人の過去の欠損金は切り捨て

 子法人が連結納税開始前に生じた繰越欠損金は原則的に切り捨てられます。

 そのため、既に多額の繰越欠損金がある場合には連結納税をすることにより税負担が増加する、という事になります。

 しかし、親法人の繰越欠損金に関しては連結納税開始後に切り捨てされません。


(4)適用は慎重に

 連結納税制度の承認を受けた場合には、合理的な理由がない限り取りやめができません。

 事務負担は増加する制度ですので、この制度の適用に当たっては慎重に検討をしましょう。

 親法人に欠損金がある場合や、今後子法人に損失が生じる見込みの場合で、税負担を最小限にしたい場合には有効な制度ですね。

(S.O)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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