固定資産税が半減になる中小企業経営力強化支援法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.7.5
(1)機械装置の固定資産税が半減
中小企業が機械装置を取得した場合、3年間、その機械装置に対する固定資産税(償却資産税)が、2分の1に軽減されます。
対象になる機械装置には、工業会等から証明書が発行されます。
機械装置の購入を検討している場合には、販売点等を通じて、証明書が発行されるか確認してみましょう。
(2)計画申請・認定
証明書を入手したら、経営力向上計画を策定し、計画申請書を提出します。
なお提出先は、事業内容により決められていますので、提出前にご確認ください。
自分で申請が難しい場合には、税理士等の認定支援機関のサポートを受けることも可能です。
申請に不備がなければ、計画認定書が中小企業に交付されます。
中小企業は、この計画認定書の写し、計画申請書の写し、工業会等の証明書を添付して、市町村へ提出することにより、固定資産税が半減されます。
(3)金融支援
経営力向上計画の認定を受けると、保証協会の保証枠の拡大や追加される場合があります。
商工中金や日本政策金融公庫の融資制度を利用できる可能性もあります。
このような金融支援を利用したい場合は、計画申請の前に、まずはその金融機関に事前に相談されると良いでしょう。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。