会社の周年行事費用|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.6.3
(1)周年行事は交際費
会社の創業何周年を記念して、取引先等を招待してパーティーを催した場合には、飲食代等の費用は交際費になります。
出席者に記念品を贈呈した場合も、交際費です。
交際費は、中小企業であれば、年間800万円以下であれば、全額が経費になります。
800万円を超えた場合には、その超えた金額は経費にならず、法人税の対象です。
周年パーティー以外の交際費も含めた金額で判断します。
出席者に支払った車代やタクシー代も交際費です。
出席者に贈呈した記念品も、交際費に含まれます。
ただし、自分の会社の役員や従業員、さらに、元従業員にも記念品を贈った場合は、記念品が高額でなければ、交際費には含まれず福利厚生費になります。
(2)社内だけなら福利厚生費
周年パーティーに、取引先等の社外の人を呼ばずに、役員や従業員だけの社内の人だけで開催した場合は、福利厚生費になります。
周年パーティーを社外向けと社内向けの2回開催する場合もありますね。
年間の交際費枠がギリギリの場合は、社内分は福利厚生費ですから経費となり、法人税の対象から除外されます。
社外向けと社内向けは、別々に開催してください。
1度しか開催していないパーティーで、社外分と社内分に分けて支払いをしても、交際費となりますよ。
(3)ご祝儀や会費収入
出席者から会費を徴収したり、ご祝儀をいただいた場合には、雑収入に計上してください。
ちなみに、ご祝儀であれば消費税はかかりませんが、会費は消費税がかかります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。