積み立てもできて経費も増える小規模企業共済|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.4.20
(1)小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、小規模企業の経営者のための国がつくった退職金制度です。
従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の会社の役員、個人事業主やその家族等が加入できます。
加入時の従業員数がポイントです。
加入後に会社が成長して従業員が増えても、一度加入してしまえば、継続可能ですよ。
(2)制度の内容
会社の役員を退任した場合や個人事業を廃業した場合等に、共済金が支給されます。
この共済金は、年齢によって、退職所得や一時所得扱いです。
収入ということは、所得税の対象です。
しかし、課税対象になるのは最大でも半分です。
所得税が大幅に軽減される制度になっています。
しかも予定利率が1%ですから、低金利の時代には、非常に高利(笑)なんです。
(3)共済の掛金
掛金は月額1,000円から70,000円まで500円単位で自由に設定できます。
支払った掛金は、所得税の計算上、実質経費と同様の扱いですので、掛け金を支払っている間も所得税が軽減されます。
会社の役員の場合は、小規模企業共済の掛金分の役員報酬を増額すれば、会社の経費が増えるわけですから、会社も法人税が軽減されますね。
そして役員報酬に対する所得税は、経費と同様の扱いですから、所得税が増えることはありません。
また年払いも可能ですので、1回の支払いで、最大84万円の控除を受けることも可能です。
利益が出ているときは、税金の軽減効果を最大限に活用し、経営が苦しくなったときは、月額1,000円に減額して、制度加入を継続しておけばいいですね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。