減価償却は定額法へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.4.5


(1)附属設備と構築物は定額法

 建物附属設備と構築物の減価償却方法は、定額法だけが認められています。

 早めに減価償却費を経費計上できる定率法は、選択できません。

 平成28年4月1日以後に取得した資産に対して、適用されます。

 建物は、以前から定額法のみでした。

 機械装置、車両運搬具や工具器具備品は、定率法の選択も可能です。


(2)定額法と定率法の違い

 定額法と定率法の減価償却費は、下記の計算式で計算します。

 定額法の減価償却費=取得価額×償却率

 定率法の減価償却費=未償却残高×償却率

 同じように見えますが、定額法と定率法では、使用する償却率が違っています。


(3)計算例

 例えば、3月決算法人が4月1日に、耐用年数10年のアスファルト舗装を、100万円で取得した場合で比べてみます。

 初年度の減価償却費

 定額法=100万円×0.100=100,000円

 定率法=100万円×0.200=200,000円

 1年目で2倍の開きになります。

 2期目の減価償却費

 定額法=100万円×0.100=100,000円

 定率法=80万円×0.200=160,000円

 このように、定率法のほうが、取得当初に減価償却費が大きくなります。

 建物、附属設備と構築物には、定率法が使えませんが、機械装置、車両運搬具や工具器具備品は、定率法が使えますよ。 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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