還付申告は少額所得も必要|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.3.4
(1)20万円以下の所得は申告不要
サラリーマンは、給料等のメインの収入以外の所得が年間20万円以下の場合は、所得税の確定申告はしなくても大丈夫です。
副業で講演料や原稿料をもらっている場合は、収入から経費を差し引いた所得金額が、20万円以下であれば、申告不要です。
アフィリエイトやネット販売も、所得が20万円以下であれば、申告不要です。
不動産の賃貸収入があっても、経費を引いた利益が年間20万円以下であれば、申告不要です。
給料以外の収入が複数ある場合は、合計が20万円以下かで判断します。
それぞれが20万円以下かどうかではないですよ。
(2)還付申告は少額でも申告
医療費控除や住宅ローン減税を受けるために、確定申告をする場合がありますね。
この時に、申告不要だからと、20万円以下の所得を除外する人がいます。
還付額が減ってしまいますので、外したい気持ちはわかりますが、残念ながらそれはできないのです。
還付申告をする場合は、少額でも申告金額に含めて、還付額を計算します。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。