ふるさと納税は確定申告がお得!|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.2.5
(1)ふるさと納税のワンストップサービス
2015年4月以降のふるさと納税から、確定申告が不要になる、ワンストップサービスが受けられます。
ただし、全ての方がワンストップサービスを利用できるわけではありません。
まず、1年間の寄附先が5自治体以下でなければいけません。
さらに、寄附をした自治体に、確定申告不要の特例申請をしなければいけません。
ワンストップサービスは、寄附をするだけで何も手続きがいらないわけではありませんよ。
また、個人事業主のように、もともと確定申告をする必要がある人は、ワンストップサービスを利用できません。
条件を満たせば、確定申告をしないで、住民税が自動で減額されることになります。
この確定申告不要が、ワンストップサービスの唯一のメリットと言っていいかもしれません。
(2)控除のタイミング
ワンストップサービスを利用しますと、寄附をした翌年の6月に通知される住民税が減額されます。
減額ですから、還付されるわけでもなく、減額後の住民税額の通知が来て、納税することになります。
給料から住民税が天引きされている方は、毎月の天引き額が減るだけです。
例えば、ふるさと納税により6万円が減税される場合は、毎月5,000円の天引きが減るわけです。
恐らくほとんどの方は、ふるさと納税による減税を実感しないまま、終わってしまうのではないでしょうか。
(3)ふるさと納税の確定申告
ふるさと納税について、所得税の確定申告をしますと、所得税が還付になる場合があります。
還付になった場合は、申告後1ヶ月から2ヶ月後に、本人名義の預金口座に、還付金が振り込まれます。
確定申告をすれば、ワンストップサービスよりちょっと早く、減税の恩恵を受けることができます。
しかも、直接振り込まれますから、なんとなく得した気分になりませんか。
確定申告の手続きは、国税庁のHPの確定申告コーナーに必要事項を入力し、家庭のプリンターで印刷した申告書を、税務署に郵送して完了です。
自分が該当するようであれば、試してみてはいかがでしょうか。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。