法人に対する都道府県民税利子割の廃止|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.1.20


(1)利子から天引きされる税金

 預金や公社債等の利子が支払われる場合は、支払い時に、税金が天引きされます。

 税率は、所得税及び復興特別所得税が15.315%、都道府県民税利子割が5%です。

 合わせて約20%の税金が天引きされます。

 このうち、5%都道府県民税利子割が、法人に支払われる利子に限り、廃止されました。

 廃止されるのは、2016年1月以降の利子からです。

 約15%の所得税等のみになりますので、わずかではありますが、利子の手取りが増えますね(笑)

 なお、個人に支払われる利子については、廃止されません。


(2)利子割控除も廃止

 法人は、都道府県に住民税の申告をします。

 利子から天引きされた利子割は、住民税の前払いとして、支払うべき住民税額から控除していました。

 2016年1月以降の法人の利子からは、利子割が天引きされませんから、法人住民税を計算する際に、控除することもできなくなります。

 今までの癖で、つい控除額を計算してしまわないよう、注意してくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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