法人に対する都道府県民税利子割の廃止|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2016.1.20
(1)利子から天引きされる税金
預金や公社債等の利子が支払われる場合は、支払い時に、税金が天引きされます。
税率は、所得税及び復興特別所得税が15.315%、都道府県民税利子割が5%です。
合わせて約20%の税金が天引きされます。
このうち、5%都道府県民税利子割が、法人に支払われる利子に限り、廃止されました。
廃止されるのは、2016年1月以降の利子からです。
約15%の所得税等のみになりますので、わずかではありますが、利子の手取りが増えますね(笑)
なお、個人に支払われる利子については、廃止されません。
(2)利子割控除も廃止
法人は、都道府県に住民税の申告をします。
利子から天引きされた利子割は、住民税の前払いとして、支払うべき住民税額から控除していました。
2016年1月以降の法人の利子からは、利子割が天引きされませんから、法人住民税を計算する際に、控除することもできなくなります。
今までの癖で、つい控除額を計算してしまわないよう、注意してくださいね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。