領収証等のスキャナ保存|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.9.4


(1)スキャナ保存

 領収証、請求書等の税金関係の書類について、スキャナで読み取って、データとして保存することが可能です。

 データで保存した書類等は、保管の必要はなく、スキャン後破棄して良いことになります。

 領収証、請求書、納品書、契約書、見積書、注文書等がスキャナ保存の対象です。


(2)スキャナ保存の手順

 領収証等を受け取ったら、1週間以内にスキャンします。

 スキャンしたデータに、タイムスタンプを付与します。

 あとは、そのデータを保存しておくだけです。

 必要な時に、ディスプレイに表示し、印刷できるようにしておけば問題ありません。

 1週間以内に毎回スキャンをするのが大変な場合は、月に1回締め日を決めて、締め日から1週間以内にまとめてスキャンをしても大丈夫です。


(3)注意点

 手順は簡単ですが、いろいろと仕様が定められています。

 スキャナは、原稿台と一体となったものでなければいけないことから、スマホ等で撮影したものはダメです。

 スキャンのサイズやタイムスタンプも、要件に該当したものでなければいけません。

 スキャンをする人とチェックをする人を別々に定めて、相互けん制ができる状況にしておくことも必要です。


(4)申請期限

 スキャナ保存を行うためには、その3ヶ月以上前に税務署に申請して、承認を受ける必要があります。

 仕様やルールも決めなくてはいけませんので、早めの準備が必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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