年間800万円まで使える交際費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.8.20


(1)接待交際費の損金不算入

 接待交際費のうち、年間800万円を超えた部分の金額は、法人税の計算上、経費になりません。

 つまり、年間800万円以内の交際費であれば、全額経費になります。

 それを超えた部分の金額だけが、経費から除外されます。


(2)接待交際費に含まれないもの

 1人あたりの飲食費が5,000円以下の場合は、たとえその飲食が接待目的であっても、交際費とはなりません。

 5,000円以下の飲食費を含めないところで、800万円以内かどうかの判定をすることになります。

 経理処理をする際には、接待交際費ではなく会議費等の他の勘定科目にするか、補助科目等を利用して一目で判断できるようにしておくと良いですね。

 ただし、年月日、参加者名、人数、飲食店名等を記載した書類を作成しておく必要があります。


(3)交際費が1,600万円を超えたら

 接待交際費のうち、飲食費の金額の半分を、経費計上できる制度があります。

 この制度は、中小企業だけでなく、大企業も利用できます。

 中小企業は、接待交際費のうち飲食費の半分が800万円超える場合は、こちらの制度を利用した方が有利になります。

 飲食費の半分を計算する際には、1人あたり5,000円以下の飲食費は含めないことに注意してください。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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