寄附金の経費計上|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.7.17
(1)国等への寄附金は全額経費
会社が国や地方公共団体に寄附をした場合は、寄附した金額全額が、経費になります。
また、公益法人への寄附金のうち、財務大臣が指定した場合にも、寄附金全額が経費になります。
(2)一般の寄附金
一般の寄附金の場合は、ほとんど経費になりません。
経費にできる金額は、利益と資本金を基準に計算します。
その金額は、利益の0.625%と資本金の0.0625%を合わせた金額になります。
ホントに少ないですよね。
(3)特定公益増進法人への寄附
会社が寄附をした場合で、寄附先の団体から特定公益増進法人であることの証明書が発行された場合には、ちょっとだけ、経費計上できる金額が増えます。
増えるといっても、利益の3.125%と資本金の0.1875%を合わせた金額しか、経費になりませんが。
なお、特定公益増進法人に該当するのは、独立行政法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人等になります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。