相続税の申告要否判定コーナー|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.7.3
(1)国税庁のHP
国税庁では、税務に関する様々な情報を、ホームページ(HP)に掲載しています。
HPをまめにチェックしていませんと、最新の税務情報や減税制度を知らないまま過ごしてしまうことにもなります。
そんな国税庁のHPに、2015年の相続税改正に合わせて、「相続税の申告要否判定コーナー」というのができました。
(2)相続税の申告要否判定コーナー
まずは検索サイトで「国税庁」と検索して頂ければ、国税庁のHPにアクセスできます。
そのトップページに「相続税の申告要否判定コーナー」の記載がありますので、クリックして頂ければ、相続税の概要や推奨環境等のHPになります。
次に、配偶者の有無、相続人の人数等を入力します。
その後、財産の入力画面となります。
(3)財産の入力
土地、建物、有価証券、預貯金等の財産や、借入金や葬儀費用等を入力していきます。
土地については、「路線価方式」や「貸家建付地」という専門用語が使われているため、取っつきにくい感じがありますが、その都度、説明を読みながら入力を進めてみてください。
(4)申告要否判定
すべての財産の入力が終わりますと、判定結果が表示されます。
申告が必要かどうかの判定だけですので、相続税額までは出ません。
相続税税には、色々な特典等がありますので、さすがにそこまでは無理がありますね。
(5)お尋ねの回答に利用可
相続税がかかりそうな方が亡くなった場合は、税務署から遺族に「お尋ね」という書類が送られてきます。
このお尋ねには、大まかな財産等を記載して回答します。
この回答に、相続税の申告要否判定コーナーで印刷した「相続税の申告要否検討表」を使用することも可能なんです。
相続税のことがちょっとでも気になる方は、一度このHPに入力してみるのもいいかもしれませんね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。