教育費・生活費は贈与税非課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.6.19

(1)贈与税の非課税財産

 税法には、贈与税の非課税財産として、次のように記載されています。

 「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

 つまり家族間の教育費や生活費の支払は、贈与税が非課税なんです。

 金融機関でわざわざ非課税専用の口座を開設しなくても、非課税です。


(2)扶養義務者の範囲

 配偶者、父母、祖父母、子、孫等の直系血族、兄弟姉妹は、無条件で扶養義務者に該当します。

 また同一生計であれば、三親等以内の親族も扶養義務者になりますから、こちらは義理でも対象になる場合がありますね。


(3)贈与の方法

 教育費や生活費を負担する場合には、その都度必要な金額を、渡すのが間違いのない方法でしょう。

 ある程度まとまった金額の場合には、銀行口座間でやりとしておけば、資金の使途の記録にもなります。

 教育費の場合には、父母や祖父母の銀行口座から、学校へ直接支払ってあげるのもいいですね。

 ただし、例えば大学4年間の学費を、まとめて渡してしまうと、学費に充てられず、本人の預貯金となっていると誤解される恐れがありますので、避けた方がよろしいでしょう。


(4)教育費や生活費の具体例

 学費、教材費、通学費用、修学旅行費用等が、教育費に該当します。

 義務教育以外も、もちろん大丈夫です。

 治療費や養育費は、生活費の範囲に含まれますので、出産費用を負担してあげた場合は、贈与税はかかりません。

 結婚式や披露宴の費用は、親が負担すべきものであれば、親が払っても贈与税の対象ではありません。

 また、入学祝い、出産祝い、結婚祝い等の御祝儀をもらった場合も、贈与税の対象外です。

 ただし、あまりにも高額ですと、贈与税の課税対象になる可能性がありますので、注意が必要です。

 残念ながら、いくら以上からダメという規定はありませんので、いずれも常識の範囲内で負担してあげてください。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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